個人年金保険で贈与税がかかるという。
回避策はあるのでしょうか?
契約者を変更したら、贈与税が回避できるのでしょうか?
この記事を読めば生命保険料控除(個人年金)の仕組みがわかり、回避策がとれます。
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個人年金保険で生命保険料控除を使うためには
個人年金保険で生命保険料控除が使えるかどうか?調べてみました。
[surfing_su_quote_ex cite=”国税庁ホームページ” url=”https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2010/taxanswer/shotoku/1141.htm”]
個人年金保険契約等とは、年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのある上記1.(1)から(3)までの契約のうち一定のもので、しかも次の要件の定めがあるものです。
(1) 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。
(2) 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
(3) 年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うと
[/surfing_su_quote_ex]
国税庁ホームページから引用しました。
個人年金保険料控除を使うには税制適格特約
難しい表現なので少しかみ砕いて説明します。
個人年金保険料控除がうけられる保険の範囲は個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料です。
大前提は年金保険のなかでも「個人年金保険料税制適格特約」が付いていないと、年金保険料控除は受けられません。年金保険料控除が受けられない個人年金保険は「一般生命保険料控除」の対象になります。
では、税制適格特を付加できる条件は以下の4点をすべて満たす必要があります。
- 年金受取人=被保険者
- 年金受取人=契約者またはその配偶者
- 保険料払込期間が10年以上(一時払いは不可)
- 年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上
具体的にどんな契約か?説明します。
個人年金保険料税制適格特約を付加した具体例
契約者、被保険者、年金受取人の関係を理解する必要があります。
税制適格特約 | 契約者=被保険者 |
契約者 | 夫 |
被保険者 | 夫 |
年金受取人 | 夫 |
夫が保険料を払い、夫が年金を受け取ります。
受け取る年金は雑所得となります。
夫を妻に全部を置き換えても問題はありません。
ただし、被保険者だけを夫から妻に変更すると問題があります。
個人年金保険で贈与税がかかる場合
個人年金保険で贈与税がかかる場合があります。
贈与税がかかる契約の方法は以下になります。
税制適格特約 | 契約者≠被保険者 |
契約者 | 夫 |
被保険者 | 夫→妻に変更 |
年金受取人 | 夫→妻に変わる |
契約者が夫で、被保険者を妻に変えた場合には、年金受取人=被保険者ですから妻に変わります。
- 保険料を支払ったのは夫です
- 年金を受け取るのは妻です
受け取る年金の課税は夫から妻への贈与税が課せられます。
贈与が発生するのは年金を受け取り開始時点です。
贈与税を回避する方法はあるのでしょうか?
個人年金保険で贈与税の回避策
- 契約者を夫
- 被保険者を妻
にした場合の回避策を考えましょう。
年金受取人を夫に変更する?
税制適格特を付加できる条件は、年金受取人=被保険者です。
ですから、受取人は夫に変更できません。
契約者を夫から妻に変更する?
契約者を夫から妻に変更すればよいのですが、支払った保険料は案分されて計算します。
夫が支払った保険料に対する年金分は贈与税が課せられます。
- 夫の年金保険料控除が使いたい
- 妻の生活資金に年金を受け取りたい
のが普通です。
個人年金保険で贈与税の回避策は解約
いろいろ検討しましたが回避策はありません。
かといって、贈与税を払いたくはありません。
最終的な解決方法は年金開始直前に解約をすることです。
それならば夫の生命保険料控除は使えます。
解約返戻金は一時所得になります。
一時所得=(解約返戻金ー支払保険料総額ー50万円)1/2
で計算されますので贈与税よりは税額が少なくなります。
まとめ
個人年金保険料控除を受けるためには税制適格特約をつけなければなりません。
税制適格特約が付いていると年金受取人=被保険者で、年金受取人を被保険者以外に変更できません。
契約者が夫で、被保険者が妻の税制適格特約付き個人年金保険は年金開始直前で解約しましょう。
そうすれば贈与税から一時所得(所得税)に変えられ、税額も少なくできます。
本当の解決策は、加入する時から契約者=被保険者=年金受取人が妻にしておけばよいのです。
しかし、それでは夫の生命保険料控除が使えません。
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